自動車免許と乗り物の種類

自動車免許の取得が必要な乗り物

運転をするのに免許必要な自動車というと、私たちが普段乗ることの多い自家用車やタクシー、バスなどが身近ですが、それ以外にも自動車免許が必要な自動車はたくさんあります。

たとえば、キャタピラを有する自動車やロードローラーといった特殊構造の「小型特殊自動車」や「大型特殊自動車」と呼ばれるもの。また、いわゆるバイク、排気量50cc以上、400cc以下の普通自動二輪車や、総排気量400cc以上の大型自動二輪車も自動車免許が必要です。

厳密には自動車ではありませんが原チャリなどと呼ばれる「原動機付自転車」も、運転するためには免許が必要です。

免許の取得

これら、自動車免許が必要な乗り物に乗るためには、運転免許試験場で実技や学科の試験を受けるか、公安委員会が指定する指定自動車学校に通い卒業して運転免許試験場で学科試験のみを受け、必要な免許証を取得しなくてはなりません。

ただし、原動機付自転車や小型特殊自動車の免許は技能試験は課されず、適正試験と学科試験だけで免許を取得することができます。すでに普通自動車免許を持っている場合は、原動機付自転車や小型特殊自動車の免許は取得しなくても、運転をすることができます。

普通自動車の免許で原動機付自転車や小型特殊自動車を運転する場合には、実際の技能講習を受けていないのでやや不安という人もいるようですが、自転車と同じように少し練習をして乗り始めるようです。

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